2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
○山口和之君 テロ等準備罪は、国家的法益、社会的法益を保護するもののはずであります。その対象犯罪に、個人的法益に関する犯罪であって、しかもその処罰が被害者の意思に委ねられているものが含まれていることには若干違和感を覚えるところでございます。 次に、GPS捜査についての反省に関して質問したいと思います。
○山口和之君 テロ等準備罪は、国家的法益、社会的法益を保護するもののはずであります。その対象犯罪に、個人的法益に関する犯罪であって、しかもその処罰が被害者の意思に委ねられているものが含まれていることには若干違和感を覚えるところでございます。 次に、GPS捜査についての反省に関して質問したいと思います。
もっとも、条約上の裁判権設定義務は、例えば、専ら自国の国家的法益の保護を図る犯罪等には適用されないので、重大な犯罪等のうちで、普遍的な性質を有する犯罪であって外国で行われた行為にも自国の罰則の構成要件を直接適用することが可能であるものについて国外犯処罰規定を整備すべきだということになります。
詐欺罪の過去の判例などを見ましても、最決昭和五十一年四月一日というところで、農業政策上の国家的法益の侵害に向けられた側面を有するものであっても詐欺罪に当たるということで、詐欺罪は基本的に個人的法益に対する罪ということなんですが、国家的法益に対する詐欺罪も成立し得るんだというような最高裁の判断もあります。
本法案は、この要求に応え、営業秘密侵害行為を国家的法益の侵害とみなして厳罰化を図るものであり、容認できません。 反対理由の一つは、非親告罪化が営業秘密侵害を口実とした捜査当局の過剰な介入を引き起こすおそれがあるからです。そもそも、営業秘密は、その外縁や内容が定かでなく、処罰対象も不明確になりがちです。
というのは、刑法を大学とかで学んだ人は、罪には三種類ある、国家的法益に対する罪、社会的法益に対する罪、個人的法益に対する罪、この三種類なんですが、性的犯罪というのは社会的法益に対する罪のところに位置しているんですね。例えば賭博罪とか汚職と一緒のところにあるんですよ。 私は、これがおかしいんじゃないかと思うんですね。
ある意味でいうと、高い次元の国家的法益を優先させるために必要やむを得ない、このように考えております。
悪事についての、個人的法益はもとより国家的法益や社会的法益を守る立場からも、これを侵害する違法行為についての告発を奨励し、国民の知る権利にこたえ、透明性確保に努めることを目的とする、こういう告発イメージ。
一つは、告発イメージともいえるもので、悪事については、個人的法益はもとより国家的法益や社会的法益を守る立場から、これを侵害する違法行為についての告発を奨励し、国民の知る権利にこたえ、透明性確保に努めることを目的とする、こういう告発イメージ。
守秘義務ということは、プライバシーも入っているかもしれませんが、主目的としては、本来はこれは国家的法益なんですよ。 ということは、先ほどから申し上げていますように、今回の法律というのは、個人情報の保護ということを言われましたけれども、そうじゃないじゃないか。つまり、反射的利益みたいな形で個人情報が、つまり行政が適正なことをやります、公務員というのは法令遵守義務がありますと先ほど言われました。
もしそうであるとするならば、現行刑法が、個人的法益以外に、社会的法益や国家的法益を守るために、これらの法益を侵害する国民の様々な行為を処罰の対象としていることは憲法違反の疑いありということにならないでしょうか。
刑法的に言うならば、刑法二条の国外犯は、国家的法益に対する侵害だけをくくっておりますが、これをいじくるのか、それとも便宜置籍船に限っての特例を設けるのか、これはやはり緊急を要するべきだと思うんですがね。いかがですか、その点は。
○魚住裕一郎君 今の御説明によりますと、犯罪に対する処罰というのは、守る法益、刑事法だと個人的法益に対する罪とか社会的法益、国家的法益。そうすると、今の公安委員長の説明は社会的な法益に対する罪になっていくのかなと。かつ社会的秩序、ネットワーク上の秩序を乱す危険性がある。そうすると危険犯なのかなというふうな思いになってくるわけです。
この刑法九十二条は、条文の位置から見て、外国の国家的法益に関する罪でございます。外国の国旗を毀損すれば、これは国家に対する罪、国家の法益を侵害したということでございます。翻って、現在の我が国の状態は、日の丸を、国旗を毀損すれば器物損壊罪に問われるだけでございます。
国家的法益、社会的法益、個人的法益というふうなこういう分類というのは、実は現行刑法ができました後に、いわば学説的に分類されてきたという経緯もございまして、必ずしも今、その章の位置だけで御指摘のようなことになるとは限らないと思っているわけでございます。
その結果といたしまして、御案内のとおり「改正刑法草案」と申しますものが昭和四十九年に発表されておりますが、これにおきましても、現在の刑法と同様に、まず「総則」から始まりまして、国家的法益に対する罪、社会的法益に対する罪、それから個人的法益に対する罪というふうに一応並んでいるわけでございます。
警衛警護とかあるいは国家的法益を守る。それにかかわる犯罪捜査などは国家的性格の最も強い事務だと思いますが、そういう事務が入っておるわけです。しかし、制度として自主的性格を重視した都道府県警察という組織をわが国ではつくったわけでございます。
第三点といたしまして、この法案の第一条及び第二条の罪は、ごらんのとおりその本質におきまして第三者に対する強要罪でございますけれども、強要行為の相手方といたしましては国も含まれる可能性があるわけでございまして、そういうことになりますと、その場合の保護法益は国家的法益というふうに考えられるわけでございます。
なお、先ほど申し上げましたように、この罪のいわゆる第三者には、自然人あるいは法人のほかに国家それ自体も含まれると解されますので、国家が第三者という立場になります場合には、個人の意思決定あるいは行動の自由のほかに国家の自由な意思決定あるいは行為という国家的法益も保護法益となってまいる、かように考えております。
ある学説によりますと、詐欺罪というのは、個人の、個人的法益としての財産的法益を害する罪であるから、国家的法益に向けられた場合は刑法の二百四十六条の詐欺罪はないではないかという説もないではございませんが、しかし判例等によりますと、たとえば欺罔行為によって食糧の不正配給を受けた場合、すなわち食糧緊急措置令第十条違反のような場合に、判例では、主要食糧の不正受給について詐欺罪が成立することを判例に示しております
○清原政府委員 先日の委員会においてお尋ねのありました、国家権力の行使に対して正当防衛があり得るかという問題、及び国家的法益を防衛するために正当防衛が成立する場合があるか、この二点につきましてお答え申し上げます。 まず第一点、国家権力の行使に対して正当防衛が成立する場合があるかという問題でございますが、国家権力の行使は国家公務員の職務行為として行われるものであります。